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         一般社団法人市民活動サポートあまみん定款


 第1章 総則
 (名称)
第1条 ニの法人は、一般社団法人市民活動サポートあまみんと称する。
 (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を熊本県天草市新和町小宮地5762番地に置く。


 第2章 目的及び事業
 (目的)
第3条 この法人は、天草市で市民活動に携わる個人及び団体が抱える課題や問題点に対して、相談、マッチング、情報提供、学びの場の提供業務等の支援事業を行うごとにより、広く公共の福祉に寄与する活動を行うことを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
 ① NPO及び市民活動団体の調査事業(団体の現場訪問と課題把握、ニーズ調査)
 (2) 相談事業(多種多様な人材、団体からの問い合わせなどに応える事業)
 (3) 人、団体をつなぎネットワークを築くなどのコーディネート事業
 (4) ホームページ、フェイスブックの更新及び情報の受発信事業
 (5) ワークショップなどの学びの場の提供事業(人、団体との交流促進事業)
 (6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業


 第3章 社員
 (法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は法人もしくは任意団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。
 (社員の資格取得)
第6条 この法人の社員になろうとするものは、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
 (任意退社)
第7条 社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

 (除名)
第8条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
  (1)この定款その他の規則に違反したとき。
  (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
 (社員資格の喪失)
第9条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったとき
は、その資格を喪失する。
  (1)総社員が同意したとき
  (2)当該社員が死亡、又は解散したとき。


 第4章 社員総会
 (構成)
第10条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
 (権限)
第11条 社員総会は、次の事項について決議する。
  ⑴社員の除名
  (2)理事及び監事の選任又は解任
  (3)理事及び監事の報酬等の額
  (4)計算書類等の承認
  (5)定款の変更
  (6)解散
  (7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 (開催)
第12条 社員総会は、定時社員総会として毎年度5月に1回開催するほか、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。 
 (招集)
第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
第14条 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
 (議長)
第15条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。
 (議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
 (決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めかおる場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  (1)社員の除名
  (2)監事の解任
  (3)定款の変更
  (4)解散
  (5)その他法令で定められた事項
 (議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。


 第5章 役員
 (役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員をおく。
  (1)理事 3名以上10名以内
  (2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち2名を業務執行理事とする。
 (役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 (理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
 (監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 (役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
3 補欠として選任された理事又は監事、又は増員により選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 (役員の解任)
第24条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
 (報酬等)                
第25条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。


 第6章 理事会
 (構成)
第26条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。 (権限)
第27条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
  (1)この法人の業務執行の決定
  (2)理事の職務の執行の監督
  (3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
 (招集)
第28条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故かおるときは、予め理事会が定めた順序により他の理事が理事会を招集する。
 (決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
 (議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


 第7章 資産および会計
 (事業年度)
第31条 この法人の事業年度は、毎年4月1目から翌年3月31目までとする。
 (事業報告及び決算)
第32条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
  (1)事業報告
  (2)貸借対照表
  (3)損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
(乗り余余の分配の禁止)
第33条 この法人は剰余金の分配を行わない。


 第8章 定款の変更及び解散
 (定款の変更)
第34条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
 (解散)
第35条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
 (残余財産の帰属)
第36条 この法人が精算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。


 第9章 公告の方法
第37条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


 第10章 情報公開及び個人情報の保護
 (情報公開)
第38条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
 2情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議による。
 (個人情報の保護)
第39条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。


 第11章 附則
 (最初の事業年度)
第40条 この法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成29年3月31日までとする。 

(設立時の役員)
第41条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事

木原 さく子  

俣野 智子  

濵﨑 ひろ子
堀内 悟
設立時代表理事  楠木 誠志
設立時監事    斎藤 高子
2 この法人の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって選定する。
 (設立時社員の氏名及び住所)
第42条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住所       天草市本渡町本渡2552番地3 アレー緑203
設立時社員    濵﨑 ひろ子
住所       天草市船之尾町3番19号
設立時社員    堀内 悟
(法令の準拠)
第43栗本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
(平成31年4月11日社員総会 一部改正決議)

この改正は、決議の時より施行する。
本定款は一般社団法人市民活動サポートあまみんの現行定款に相違ありません。

令和 元年 5月 24日
熊本県天草市新和町小宮地5762番地
一般社団法人 市民活動サポート あまみん
代表理事  植木 誠志


 

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